スマ電重要事項説明

電気供給契約

電気供給契約は、お客さまと株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ(以下、「当社」といいます)との間の契約となります。お客さまと当社との電気供給契約は、当社が定める「電気供給約款【低圧】」を契約内容とするものとします。

媒介事業者

申込店は、当社とお客さまが締結する電気供給契約の媒介事業者となります。

電気供給開始日

電気供給開始日は、原則として2016年4月1日以降の標準処理期間(切り替えの手続き等に要する期間)満了後の最初の検針日(「電気供給約款【低圧】」(東京エリア)が適用されるお客さまの場合、計量日)となります。

契約期間および契約の自動更新

契約期間は料金適用開始日(弊社による電気供給開始日)から「電気供給申込書」に記載のある期間までとします。ただし、お客さまから契約期間満了日の1週間前までに通知がない場合は、本契約は契約期間満了後も「電気供給申込書」に記載のある期間ごとに同一条件で更新されるものとします。なお、契約期間が更新される場合、当社は、更新前に、書面を交付することなく更新後の契約期間のみをお客さまに説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と判断した方法によりお知らせすることがあり、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。

電気料金およびその算定方法

料金は、お客さまが選択されたそれぞれの料金ごとに、基本料金(定額電灯の場合は、需要家料金および小型機器料金)電力量料金(燃料費等調整額を加えます)および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。

燃料費等調整額は、当社の電源調達における燃料(原油・LNG(液化天然ガス)・石炭)価格や一般社団法人日本卸電力取引所のスポット約定価格等の外部要因による変動を、電気料金に割増または割引し反映するための調整額です。燃料費等調整額は毎月変動し、上限値はありません。詳しくは「電気供給約款【低圧】」または「スマ電ヘルプページ」をご確認ください。

(https://x.gd/iGRID_smaden)

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度によって電力の買取りに要した費用を、電気をご使用のお客さまに、電気のご使用量に応じてご負担いただくものです。詳しくは以下のページをご確認ください。

(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/surcharge.html)

料金の算定期間

料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日(「電気供給約款【低圧】」(東京エリア)が適用されるお客さまの場合、前月の計量日から当月の計量日)の前日までの期間になります。

電力および電力量の計測方法ならびに料金調定の方法

以下のいずれかの方法で計測した使用電力量に基づき、当月分の電気料金を算出します。

(1) 検針員が、毎月の検針日(一般送配電事業者が定める日)に検針に行き、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間の使用電力量を、一般送配電事業者が設置する記録型計量器により計測する方法。

(2) 当社があらかじめ計量日(電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日)をお客さまにお知らせした場合は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの間の使用量を、一般送配電事業者が設置する記録型計量器により計測する方法。

なお、電気の供給開始日から最初の計量日までの日数、または解約前の計量日の翌日から解約日までの日数が30日を下回るとき等の場合は、基本料金を日割計算して電気料金を請求いたします。

電気料金のお支払い方法

毎月の電気料金のお支払いは、口座振替・クレジットカード支払いからお選びいただけます。当社の承諾を得た場合は指定コンビニエンスストア等の収納制度にてお支払いが可能ですが、その場合は振込票発行手数料として月額550円(税込)が生じます。

なお、ポイント付与などの特典がある特定のクレジットカードによるお支払いをお選びいただく場合は、お客さまの責任において当該特定のクレジットカードによるお支払いをご登録いただくものとします。お支払い方法の未登録や登録内容のお間違いなどにより他のお支払い方法で決済された場合は特典の付与を致しかねます。

電気料金債権等の譲渡に関する特則

当社が申込店その他の当社が別途お客さまに通知する事業者(以下「譲受人」といいます。)に対して、電気料金債権(遅延利息に関する債権を含みます。)および請求明細書、振込票等の発行手数料債権を譲渡することについて、お客さまはあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、お客さまは「電気料金のお支払い方法」にかかわらず、譲受人が指定する方法によりお支払いいただくものとします。 

延滞利息

お客さまが電気料金を支払期日までに支払われない場合には、電気料金から、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税相当額を差し引いた金額に対して、年10%の延滞利息が発生します。

電気使用量および請求情報の確認方法

毎月の電気使用量および請求情報は、スマ電webサイト(マイページ)または請求明細書からご確認いただけます。請求明細書の郵送をご希望される場合は、別途発行手数料として月額220円(税込)を請求明細書に記載の料金と共にお支払いいただくものとします。

スマ電CO2ゼロの実質再生可能エネルギー比率およびCO2排出量

お客さまがスマ電CO2ゼロをご契約いただいた場合における実質的な再生可能エネルギーによる電気の比率は、再生可能エネルギー指定の非化石証書を使用することで100%とし、実質的にCO2排出量ゼロを実現します。ただし、非化石証書の調達状況によっては、実質的な再生可能エネルギーによる電気の比率が100%やCO2排出量がゼロとならない場合があります。なお、スマ電CO2ゼロの電気に関する電源構成および全体のCO2排出係数は、スマ電ヘルプページ(https://smaden.zendesk.com/hc/ja)に記載のとおりです。

切り替えの手続き

従前の小売電気事業者からの切り替えの手続きに関して、当社からお客さまに費用を請求することはありません。ただし、従前の小売電気事業者との契約を解約することによって解約手数料を支払わなければならなくなるなど、お客さまが不利益を被る可能性がありますので、解約をする前に従前の小売電気事業者にお問い合わせください。

スマートメーターの設置工事

切り替えに際して、現在スマートメーターの設置が行われていないお客さまには、設置工事が原則として必要になります。設置工事は一般送配電事業者(従来の電力会社)が実施し、お客さまには原則として設置工事の費用負担は発生しないこととされています。

立ち入り・保安・調査の協力

お客さまには電気工作物等に関する調査・保安等にご協力いただくことがあります。また、それらの場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。お客さまにご協力いただく、お客さまの土地または建物への立入りおよび電気工作物等に関する調査・保安等についての、重要な事項は以下のとおりです。その詳細は、「立ち入り・保安・調査等の詳細」(「電気供給約款【低圧】」抜粋)をご参照下さい。

(重要な事項抜粋)

・一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知すること。

・電気工作物の改修・検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合において、弊社または一般送配電事業者の従業員が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由がない限り承諾すること。

・電力負荷測定に必要な通信設備の設置場所等お客さまに電気を供給するために必要な設備の施設場所を無償で提供すること。

・お客さまの電気の使用が、一定の原因により他のお客さまの電気の使用を妨害、またはそのおそれがある場合に、お客さまの負担で必要な調整または保護装置を需要場所に施設していただくこと。

工事費等の発生

お客さまには電気工作物等に関する調査・保安等にご協力いただくことがあります。また、それらの場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。

(1) 供給開始に当たって、一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。

(2) お客さまの都合による供給契約の終了または変更により、弊社が工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。

(3) お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に対して希望する場合、その旨を弊社に申し出ていただきます。弊社は、お客さまが希望する一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し、弊社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。

(4) その他お客さまの都合に基づく事情により弊社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。

中途解約について

中途解約をするためには、解約希望日の1週間前までに中途解約の通知をいただくことが必要です。また、お客さまが弊社に解約の通知をせずに他の電力会社に電気供給のお申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から弊社に契約終了の通知がなされた場合には、同通知を中途解約の通知として扱うものとします。なお、お客様の申出による解約または契約電力の減少の場合で、新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から解約日または契約電力の減少日までの期間が1年未満の場合、弊社がお客様の解約または契約電力の減少を理由として一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき請求された金額の金銭のお支払を申し受ける場合があります。

引越し等を理由とする契約の中途解約

引越しを理由とする契約の中途解約の場合には、電気の使用終了日が決まり次第、当社に対して使用終了日の1週間前までに中途解約の通知をいただくことで、本契約を中途解約することができます。

当社が行う契約の解除

当社は、次のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができます。なお、本契約の解除日の15日前までに当社からお客さまに解除の通知をいたします。

① 当社の「電気供給約款【低圧】」によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合

② お客さまが、電気使用終了日の通知をせず、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合

③ 支払期日を40日経過してもお客さまが料金等を支払われない場合

④ お客さまが当社の「電気供給約款【低圧】」の規定に違反した場合

⑤ 差押えもしくは競売または滞納処分を受けた場合

⑥ 破産、民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなした場合

特典の付与時期

「スマ電」に関する特典で、電気料金に応じたポイント付与がある場合、電気料金のお支払いからポイントが付与されるまでに時間がかかることがあります。予めご了承ください。

本契約終了後の特典

本契約終了後は、「スマ電」に関する特典(ポイント付与など)を新たに受けることはできなくなります。

契約締結後の書面の交付

お客さまと当社との間で契約が成立した場合、当社は遅滞なく、お客さまに「契約内容のお知らせ」を送付します。当社は、「電気供給約款【低圧】」等、「契約内容のお知らせ」に記載している事項以外のお客さまとの契約に関する供給条件を記載した書面については、スマ電webサイトにアップする方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。当該契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはスマ電ヘルプページよりサービスセンターへご連絡ください。

変更契約時の説明および書面交付ならびに締結後書面交付

電気供給約款【低圧】の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。

(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、個別に通知する方法またはインターネットのウェブサイトに掲載する方法その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。

(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。

(3) 上記にかかわらず、電気供給約款【低圧】の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約変更後の書面交付をしないこととします。

供給電圧・周波数

供給電圧は、100Vまたは200Vとなります。周波数は、「電気供給約款【低圧】」(東北エリア)(東京エリア)が適用されるお客さまの場合、50Hz(ただし、群馬県の一部のみ60Hz)、「電気供給約款【低圧】」(中部エリア)(北陸エリア)(関西エリア)(中国エリア)(四国エリア)(九州エリア)が適用されるお客さまの場合、60Hz(ただし、長野県の一部のみ50Hz)。

契約電流・契約容量

原則として、電気供給申込フォームに記入の値とします。その決定方法は、お客さまのお申し出を踏まえ、お客さまに適用される契約種別に応じて、「電気供給約款【低圧】」14(定額電灯)、15(従量電灯)および16(低圧電力)にそれぞれ規定する決定方法に従い決定されます。この場合、当社は、お客さまから1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて、使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申出ていただきます。

違約金

(1) お客さまが不正に電気を使用した場合、または需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合で、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申受けます。

(2) (1)の免れた金額は、「電気供給約款【低圧】」に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で一般送配電事業者により決定される期間といたします。

設備の賠償

お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。

イ 修理可能の場合
  修理費

ロ 亡失または修理不可能の場合
  帳簿価額と取替工費との合計額

信用情報の共有

お客さまが、電気供給約款【低圧】によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することにあらかじめ同意していただきます。

個人情報の取り扱い

当社は「個人情報保護方針」に基づき、お客さまの個人情報(お客さまから直接書面にてお預かりした情報のみならず、書面以外でお預かりした情報、公開されている情報を当社が独自で取得したものを含みます。)を次のような目的で利用します。

① 当社サービスの受付・提供

② 情報提供・お問い合わせ対応等のサポート

③ 料金請求

④ 電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者(従来の電力会社)に対する接続供給切替の手続き

(※)「立ち入り・保安・調査等の詳細」(「電気供給約款【低圧】」抜粋)

5  供給契約の申込み

(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当社に一般送配電事業者の供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。

(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがあるお客さまは、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

26 適正契約の保持

当社は、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまに対してすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。

27 力率の保持

(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては90パーセント以上、その他のお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。

(2) お客さまが進相用コンデンサを取付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2以上の電気機器に対して一括して取付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお、進相用コンデンサは、別表6〔進相用コンデンサ取付容量基準〕を基準として取付けていただきます。

28 需要場所への立入りによる業務の実施

当社が供給契約の遂行上、または一般送配電事業者が次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、お客さまには、正当な理由がない限り、当社または一般送配電事業者が立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。

イ 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要揚所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査

ロ 63(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務

ハ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認

ニ 計量器の検針または計量値の確認

ホ 30(供給の停止)、40(供給契約の終了)(1)または42(契約の解除等)により必要な処置

ヘ その他この供給約款によって、供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

29 電気の使用にともなうお客さまの協力

(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設していただきます。

イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合

ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合

ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合

(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等に従い、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。

44 供給地点および施設

(3) 供給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、工事費負担金として申受ける金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設されます。
なお、一般送配電事業者によりお客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、変圧器、接続装置等の供給設備が施設される場合は、その施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。

(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。

45 架空引込線

(3) 引込線を取付けるためお客さまの需要揚所内に設置する引込小柱等の補助支持物は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が補助支持物を無償で使用できるものといたします。

50 計量器等の取付け

(2) (略)
また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取付けたときには、お客さまとの協議を踏まえ当社と一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。

(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。

(4) 当社または一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。

51 電流制限器等の取付け

(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。

62 調査に対するお客さまの協力

(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。

(2) 一般送配電事業者が、60(調査)(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。

63 保安に対するお客さまの協力

(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者により直ちに適当な処置が行われます。

イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合

ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合

(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社または一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。

その他

その他の事項または詳細については、「電気供給約款【低圧】」、「電気供給申込書」及びスマ電webサイトに記載がありますので、ご確認ください。

お問い合わせ先

「スマ電」のお申込み手続き、契約内容の変更、解約等に関してご不明な点は、下記スマ電ヘルプページよりサービスセンターへお問い合わせください。

スマ電ヘルプページ

スマ電サービスセンター

0120-905-973

 月曜日~日曜日(年末・年始除く)10時~20時

小売電気事業者 登録番号 A0060